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〒547−0033 大阪府大阪市平野区平野西3−9−1−803号室

建設業許可の概要


建設業許可を取得するメリット
 
建設業許可申請の種類
  
建設業許可が必要になる時

知事・大臣許可、一般・特定許可の違い
 
許可業種の種類
 
建設業許可取得の要件

建設業許可の有効期限
 
違反者への罰則
 
申請手数料(大阪府の場合)


建設業許可を取得するメリット

  • 右傾金額に制限がなくなり、受注範囲が拡大する。
  • 社会的信頼性が向上する。
  • 金融機関からの融資が有利になる。
  • 公共工事受注には必須条件である。
その他、大手ゼネコンなどは下請けに対し、2次以降の下請け業者に対しても建設業許可済の業者を極力使うように指導しているところが増えてきました。
違反業者への罰則が元請業者にも影響するため(次項参照)リスクを減らすことが目的でしょう。
コンプライアンス厳守が求められるようになり、今後このようなことは増えていくものと思われます。

建設業許可申請の種類

建設業許可に関する主な申請の種類は下記があります。
 種類 要件 
新規申請  ・新たに建設業許可を受けようとするとき 
・建設業許可を受けている個人事業主が新たに法人を設立し、建設業許可を受けようとするとき(又はその逆)
・個人事業主の親から子が事業を継承したとき
・その他
許可換え新規  ・知事許可から大臣許可へ変更(又はその逆 )しようとするとき
・知事許可から他の知事許可へ変更しようとするとき 
般・特新規 ・一般建設業から特定建設業へ変更(又はその逆)しようとするとき 
業種追加  ・ すでに許可を受けている業種から新たに業種を追加しようとするとき
更新 ・許可のあった日から5年 有効期間満了の日の30日前まで 
変更届 (決算に関する届出) ・決算終了後4か月以内→許可後毎年度 届出していないと更新ができません。 
変更届(上記以外) ・事実が発生後(期限は変更内容により14日以内・30日以内・4か月以内)

建設業許可が必要になるのはこのような時

建設工事を請け負う者は、工事の種類に対応した業種ごとに建設業許可を受ける必要があります。

ただし、下記に揚げる工事のみを請け負う場合は、必ずしも必要ではありません。
 建設工事の区分 建設工事の内容(金額には消費税額を含む) 
 建築一式工事の場合 工事1件の請負額が1,500万円未満の工事、又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事 
 建築一式工事以外の工事の場合 工事1件の請負額が500万円未満の工事 
なお、上記の額は、同一の建設業を営むものが、工事の完成を2つ条の契約に分割して請けう場合は、正当な理由に基づいて契約した場合を除き、各契約の請負代金の合計となります。また、注文者が材料を提供する場合は、その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額にに加えた額となります。
例) 材料を元請支給の場合
おおまかにいうと、材料費が200万円の価格の場合、許可業者でないものは、300万円までの仕事しか請け負うことができないということです。
又、、上記条件で許可が不要な小規模工事でも他の法令により登録が必要になる工事があります。
1.解体工事業者登録
2.登録電気工事業者登録
3.浄化槽工事業者登録

知事許可・大臣許可及び一般・特定の違い

(1) 知事許可と大臣許可

・知事許可
→1つの都道府県の区域のみに営業所を設けるとき
・大臣許可
→2つ以上の都道府県の区域に営業所を設けるとき
建設業の営業所
→常時見積り、契約、金額の受理支払等の、建設工事の請負契約に関する業務を行う事務所

(2) 一般建設業と特定建設業

・一般建設業
→特定建設業以外

・特定建設業
→発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、下請負人に施工させる額の合計(税込)が3,000万円以上(建築一式工事の場合は4,500万円以上)となる場合必要になる、

許可業種の種類

許可の業種は、下記の2つの一式工事と、26の専門工事に分類されます。
土木工事 建築一式工事 大工工事 左官工事
とび・土工工事 石工事 屋根工事 電気工事
管工事 タイル・れんが
・ブロック工事 
鋼構造物工事 鉄筋工事
舗装工事 しゅんせつ工事  板金工事 ガラス工事
塗装工事 防水工事 内装仕上工事 機械器具設置
工事
熱絶縁工事 電気通信工事 造園工事 さく井工事
建具工事 水道施設工事  消防設備工事  清掃施設工事

(注意1) 土木一式工事及び建築一式工事に関する注意点
主に元請の立場で、総合的にマネジメントが必要であるとされるなどの条件である場合に適用されます。
(注意2) 一式工事と専門工事に関する注意点
一式工事の許可を受けている場合であっても、専門工事のみを請け負う場合は専門工事についての許可が必要になります。
例)インテリア工事のみの請負 → 内装工事業許可が必要。建築一式工事だけでは請け負うことはできません。

建設業許可取得の要件

建設業許可を受けるには、以下の5つ要件を満たすことが必要です。
  • 建設業に関する経営経験(経営業務の管理責任者がいること)
  • 資格・実務経験等を有する技術者の配置(専任の技術者がいること)
  • 財産的基礎・金銭的信用を有すること
  • 建設業の営業を行う事務所を有すること
  • 法人の役員、個人事業主、支配人、支店長・営業所長などが欠格要件等に該当していないこと
★上記用件は、一般建設業と特定建設業とで内容に違いがあります。
許可条件などはお問合せいただければ、当事務所から質問にお答えいただくだけで、条件に当てはまるか確認いただけます。

建設業許可の有効期限

許可取得後5年間
引き続き建設業を営む場合は、許可更新を受ける必要があります。

違反者への罰則

許可なく500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)の工事を請け負った場合
  • 請負業者は懲役刑又は罰金刑
  • 違反業者と契約をした元請業者も監督処分の対象になる
  • 建設業法違反により罰金刑を科せられると、5年間建設業許可が受けられない

申請手数料 大阪府の場合

申請時に大阪府へ支払う申請手数料(大阪府証紙)は下記になります。(手引き_平成25年3月改定時)
なお、申請後に取り下げや不許可処分になった場合も手数料は還付されません。
 申請の区分 一般建設業又は特定建設業の
いずれか一方のみの申請 
一般建設業と特定建設業の
両方同時の申請 
新規   9万円 18万円 
許可換え新規  9万円  18万円 
般・特新規  9万円 
業種追加  5万円  10万円 
更新  5万円  10万円 
申請の区分を同時に行う場合の手数料は、下記の通りとなります。(手引き_平成25年改定時)
 申請の区分 一般建設業又は特定建設業の
いずれか一方のみの申請 
一般建設業と特定建設業の
両方同時の申請 
般・特新規 +
業種追加 
14万円 
般・特新規 +
更新 
14万円 
業種追加 + 
更新 
10万円  業種追加を一般・特定の一方で、更新を一般・特定の両方
15万円 
業種追加を一般・特定の両方で、更新を一般・特定の両方
20万円 
 般・特新規 +
業種追加 +
更新
19万円 

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