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住宅宿泊事業 (民泊新法180日営業) PRIVACY POLICY

介護タクシー開業
えがわ行政書士事務所では、住宅宿泊事業(民泊新法)の届出をサポートします。

国家戦略特別区域外国人滞在施設(特区民泊)はこちら


 消防法令適合通知でお困りの方はこちらを⇒ 住宅宿泊事業の消防適合について          

住宅宿泊事業とは

■簡単に説明すると

旅館業の許可や、国家戦略特別区域外国人滞在施設(特区民泊)の認定が無くても、
届出をすることで、各自治体の基準の範囲内(年間180日以内、地域によっては曜日で禁止など)で、
宿泊料金を得て人を宿泊させることができるようになります。

★ホームステイのように家主が常駐している場合と、家主が不在の場合両方で届出は可能です。

平成30年3月15日から届出の受付を開始、6月から実施が可能になります。

特区民泊と民泊新法どちらが良いの?

■ホームステイ型でなければ、特区民泊認定の方を当事務所はお勧めします。

民泊新法のガイドラインを見たときの率直な意見は、「意外と制限が多いな」ということです。

消防設備の対応も、物件によっては特区民泊の対応とあまり相違がありません。
もちろん滞在者の命を守る為には必要なことですので、絶対に守らなければなりません。
面積が25u無いなどで、特区民泊の認定が不可能であれば別ですが、
最初に少しがんばれば365日営業が可能になることもありえます。
どちらがいいかわからないという方は、当事務所へご相談ください。
お客様にとってどちらが最適かをご提案させていただきます。

納得いただいた方で、消防他の打合せから書類・図面の作成、届出(申請)までお手伝いさせていただきます。
お気軽にお問い合わせください。


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民泊の運営をお考えの皆様のお手伝いをいたします。
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