えがわ行政書士事務所では、外国人滞在施設経営事業(特区民泊)の認定をサポートします。
認定に必要な、保険所への認定申請はもちろんの事、消防法令の許可もまとめてお任せください。
※住宅宿泊事業(民泊新法・180日間での営業)の届出はこちら
特定認定には、消防等の関係部署との打ち合わせなどが必須となります。
当事務所行政書士は、消防設備士(甲1類)でもありますので、打合せがスムーズに進めることができます。
申請手続きは、専門家へお任せください。
「書類は時間をかければ自分で出来そうだけど、図面が・・・。」といお問合せも多くあります。
その場合でも、建築図面の作成が得意な当事務所へお任せください。
目に見える部分の現地調査はもちろんの事、外からはわかりづらい給排水設備なども調査・図面化します。
実際に始めるのはいいけれど、
「この部屋に何人泊まれるんだろう?」「どんな家具を置けばいいのかな?」など、
お部屋のレイアウトにお困りではありませんか?
当事務所では、お部屋に合わせインテリアを配置した3Dパースを作成し、お部屋のイメージをご提案します。
実際に営業を開始する場合、室内の利用案内や緊急時の対応等を室内に設置・掲示する必要があります。
もちろんパソコンで作ったものでも問題ありませんが、少しは見た目にもこだわりたいですよね。
でも、高そう・・・。
当事務所では、各種資料のデザイン・作成のお手伝いもさせていただきます。
簡単なものは当事務所で作成、力を入れたいものならコンペによるデザインの募集など、ご予算に合わせてご提案します。
お気軽にお問い合わせください。
基本的に、宿泊料を受けて人を宿泊させる施設を営業するには、旅館業法の適用を受けます。
旅館業法による許可を受けるには、様々な要件をクリアする必要があります。
現在、外国人旅行客の増加等により、宿泊施設が足りなくなるといった問題があります。
解決策の一つとして、法律や条例の整備により、旅館業法の特区では「外国人滞在施設経営事業」が認められることになりました。(俗にいう「特区民泊」)
これにより、国家戦略特別区域内において、旅館業法の適用が緩和され、
一定の要件を満たす施設については、認定を受けることにより旅館業法の適用の除外となります。
これにより、要件さえ満たせば、マンションの1室からでも施設を提供することができるようになります。
※認定を受けずに、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行うと旅館業法違反となり、法律により処罰される場合があります。
認定の要件はおおまかには下記があります。 ※大阪市の場合 平成29年1月時点
・認定は部屋ごとに業者認定が必要
・宿泊者は外国人を基本とする(外国語を用いた案内等の役務が必要)
(日本人でも宿泊は可能)
・宿泊日数は 2泊3日以上(大阪市 平成29年1月1日〜)
・客室の床面積は25u以上(壁芯)で、他の居室や廊下等との境は、壁にて仕切られていること
・出入り口、窓は施錠できる事
・適切な給排水設備、換気設備、空調設備、照明設備等が設置されていること
・浴室、洗面所、便所、台所が設置されていること
・寝具、テーブル、いす、収納家具、調理器具、清掃用具が備え付けられており、清潔な状態で提供できること
・建築基準法や関係法令に適合していること(大阪市は検査済証の提出は不要)
・消防法や関係法令に適合していること
・名簿や利用案内の作成、緊急時の連絡先の明示など、適正な運営ができる事
・近隣住民への説明の実施
など
詳しくは各自治体の条例や要綱などを確認する必要があります。
対象とな地域やお部屋の状況を確認し、認定が現実的か調査します。
関係部署への事前相談を実施します。
・総合的な内容の確認 大阪市 保険所 環境衛生監視課(旅館業指導グループ)
・消防法上の確認 所轄の消防署
・廃棄物(ゴミ) 大阪市 環境局 環境管理部 環境管理課(産業廃棄物規制グループ)
・建築基準法 大阪市 都市計画局 建築指導部 建築指導課
など
・消防法など、認定に必要な対応
・廃棄物処理業者との打ち合わせ
・認定申請に必要な書類などを準備
又、特区民泊の認定を受ける事を、近隣の住民へ説明する必要があります。
所轄消防へ交付申請を行い、立入検査他にて確認御、通知の交付を受けます。
必要書類をまとめて、大阪市 保険所 環境衛生監視課へ提出します。
(新規申請手数料 21,200円)
環境局へ廃棄物処理業者の通知などを行います。
変更事項がある場合は、変更認定申請を適宜行う必要があります。
えがわ行政書士事務所は、
特区民泊の運営をお考えの皆様のお手伝いをいたします。
お気軽にお問い合わせください。
初回相談料無料で、ご自宅その他へ伺います。