「著作権」は、特許権や商標権と違い出願・登録などをすることなく創作により自然に発生します。
これらは譲渡契約などで譲渡できます。(著作人格権など移転できないものもあります。)
譲渡等により移転の際の第三者への対抗要件として登録制度があります。
さらに、プログラムにおいては創作者や創作年月日、権利変動等の登録ができます。
これらは、訴訟などにおいて立証が容易になるなどの利点があります。
又、自身の著作物だけでなく、他人の著作物を「コピー」や「インターネット送信」などにより利用する場合は、原則として「権利者の承諾」が必要になります。
すなわち両者の「契約」が必要になりますが、このこの契約におけるトラブルが少なくありません。。
後々のトラブル回避のために、明確な契約書による契約が重要になります。
今後、事業活動と著作権の関係が一層深まると思われます。
当事務所は、著作権などの知的財産権の保護に関する手続きを行います。
@著作権分野
・著作権登録申請
・プログラム著作物登録申請
・著作権等管理事業登録申請
・著作権者不明等の場合の裁定申請
A農業分野
・種苗法に基づく品種登録申請
B産業財産権分野
・特許、実用新案、意匠、商標権等の移転登録及び実施権の登録申請
Cその他
・著作権その他の売買等の契約書作成及びコンサルティング
ご相談から申請まで、親切丁寧に対応いたします
お気軽にお問い合わせください。
著作権法にて対象とされているのは下記となっています。
@下記の著作物(例示ですので、これらに限定されるわけではありません。)
・小説、脚本、論文、講演その他の言語
・音楽
・舞踊又は無言劇
・絵画、版画、彫刻その他の美術
・建築
・地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形
・映画
・写真
・プログラム
(事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は上記に含まれません。)
A実演
Bレコード
C放送及び有線放送
著作権法では、原則創作者が著作者となります。
ただし、職務上の創作物などに関しては、特別な契約・勤務規則等の定めがない場合、
原則的に職務上の創作は法人が著作者となります。
【 要件 】
登録制度の種類は下記になります。
これらは登録することにより法律上の一定の効果(第三者への対抗要件等)が発生します。
登録の種類 | 登録の内容 | 登録の効果 |
---|---|---|
実名の登録 (法第75条) |
無名又は変名で公表された著作物の著作権は、その実名(本名)の登録を受けることができます。 | 登録を受けた者が、著作者と推定されます。その結果、保護期間が著作者の死後50年間となります。(無登録の場合は、公表後50年) |
第一発効年月日等の登録 (法第76条) |
著作権者又は無名若しくは変名で公表された著作物の発行者は、当該著作物が最初に発行され又は公表された年月日の登録を受けることができます。 | 反証がない限り、登録されている日に当該著作物が第一発効又は第一公表されたものとすいていされます。 |
第一発効年月日等の登録 (法第76条) |
プログラムの著作権の著作者は、当該プログラムの著作物が創作された年月日の登録を受けることができます。 | 反証がない限り、登録されている日に当該プログラムの著作物が創作されたものと推定されます。 |
著作権・著作隣接権の移転 などの登録 (法第77条) |
著作権若しくは著作隣接権の譲渡等、又は著作権若しくは著作隣接権を目的とする質権の設定等が阿多場合、登録権利者及び登録義務者は著作権又は著作隣接権の登録を受けることができます。 | 権利の変動に関して、登録により第三者に対抗することができるようになります。 |
出版権の設定等の登録 (法第88条) |
出版権の設定、移転等、又は出版権を目的とする質権の設定等があった場合、登録権利者及び登録義務者は出版権の登録を受けることができます。 | 権利の変動に関して、登録により第三者に対抗することができるようになります。 |
注意事項 1.「単なるデータ」や「アイデア」は含まれません。
2.映画の著作物は「物に固定されている」ことが必要です。
3.「創作日の登録ができるのは、「プログラムの著作物」のみです。
→他は「第一発効年月日の登録」になります。
著作物の登録が認められるのは、原則下記の却下要件に該当しない場合となります。
(却下された場合は、登録免許税の還付手続きが行われます。)