酒類の販売業を使用とする場合には、酒税法に基づき、販売店ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長から
酒類販売免許を受ける必要があります。
えがわ行政書士事務所は、ご相談から免許取得まで、酒類販売免許のサポートを行います。
酒類の販売免許は下記の区分に分かれます。
酒類の販売を継続的に行う場合には必ず必要となり,販売の形態によって、必要となる免許が変わります。
一般的な酒類販売(店舗での販売や、インターネットなどの通信による販売)の場合は、
下記の「一般酒類小売業免許」又は「通信酒類小売業免許」の取得が必要となります。
※一定の制限はありますが、両方の免許の効果をもつ免許を取得することも可能です。
新規で酒類販売をお考えの方はもちろんのこと、現在営業されている方も、店舗販売や通信販売を可能にすることで事業拡大をご検討されてはいかがでしょうか。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
大区分 | 中区分 | 小区分 |
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「酒類販売免許」 酒類を継続的に販売することが 認められる免許 |
「酒類小売業免許」 消費者、飲料店営業者又は 菓子など製造業者に対して酒類を 継続的に販売することが認められる免許 |
「一般酒類小売業免許」 |
「通信販売酒類小売業免許」 | ||
特殊酒類小売業免許 | ||
「 酒類卸売業免許」 酒類販売業者又は酒類製造者に対して 酒類を継続的に販売(卸売)することが 認められる免許 |
「一般酒類販売業免許」
・店舗等の販売場において、消費者・飲料店営業者等に対し、種類の小売が可能
・一の都道府県のみでの通信販売(※1)は可能
・すべての品目の種類が小売できる
「通信販売酒類販売小売業免許」
・2以上の都道府県の消費者に対しての通信販売(※1)が可能
・小売りができる種類は、輸入酒及び前年度の課税移出数量が3,000キロリットル未満の国産酒に限定される
★上記2点の両方を兼ねた免許申請も可能です。(一定の条件あり)
(※1)通信販売とは、インターネット・カタログ等により、商品の内容・価格その他の条件を提示し、郵便・電話その他の通信手段により売買の契約を受けて販売を行うことをいいます