成年後見制度をお考えの方、えがわ行政書士事務所がサポートいたします。
・一般社団法人 コスモス成年後見サポートセンター 大阪支部(以下コスモスおおさか)会員
・シニア福祉アドバイザー
「あなたの未来」を当事務所へ聞かせてください。皆様と一緒になって考え、丁寧にサポートいたします。
コスモスおおさかによる業務管理が行われますので、ご安心してご依頼いただけます。
ご不明な点がある方、お気軽にお問い合わせください。
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成年後見制度とは、
認知症の方や知的障がいのある方など、判断能力が十分でないために契約などの意思決定が困難な場合に、
ご本人に代わって法律行為を行い、ご本人の意思を尊重した日常生活がおくれるように支援する制度です。
判断能力が低下することで、悪徳商法などの被害に遭うのではないかと不安になるかもしれません。
そこで、成年後見制度を利用することで、後見人がご本人を代理して契約を行い、財産管理を行うことで
ご本人の日常生活を支えることが可能です。
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度(任意後見契約)」の2つに分かれます。
違いをおおまかに説明すると
法定後見制度→ ご本人が認知症などにより判断能力が低下した後に、親族などが家庭裁判所に申立てます
任意後見制度→ 次項を参照して下さい
次項より、当事務所が推奨しております「任意後見制度(任意後見契約)」について説明します。
任意後見制度(任意後見契約)とは、十分な判断能力があるうちに、あらかじめご本人が選んだ任意後見人に、
将来の財産管理や療養看護に関する事務についての代理権を与える契約を公正証書にて締結するものです。
例)自身が認知症などになったときの財産管理、身上監護を委任
知的障がいがある子がいる場合に、親が認知症などになったときの子の財産管理、身上監護を委任 など
契約内容 例) 財産管理 ・通帳や印鑑その他重要書類の保管および各種手続き
・居住や不動産の維持管理
・日常生活での金銭管理 など
契約内容 例) 身上監護 ・病院等の受診、入退院に関する契約、各種費用の支払い
・住居確保に関する契約、費用の支払い
・福祉施設等の入退所、通院に関する契約、費用の支払い など
任意後見契約は、ご本人の意思により契約内容を取り決めます。
これにより、ご本人が判断能力が低下した後もご本人の意思を尊重した日常をおくれるように支援する制度です。
注意事項)
・任意後見人受任者は、ご本人の「代理人」となります。
その為、ご本人が行った契約などを取り消すことはできません。(法定後見人は可能です)
・任意後見人受任者は、医療行為に対する同意等はできません。 (親族へ確認をしなければなりません)
任意成年後見制度の流れの例です。
(あくまで一例であり、ご本人の意思、契約内容により変化します。)
STEP | ご本人 | 任意後見契約受任者 | 契約内容 (下記参照) |
---|---|---|---|
1. ご相談 | ご本人の意思を確認し、内容を確認します。 | ||
2.契約 | 公正証書にて契約を締結します | ||
契約内容に基づき 業務を遂行します |
A-1)事務委任契約 A-2)見守り契約 |
||
3.ご本人の 判断能力低下 |
家庭裁判所に任意後見監督人選任審判の申立てをします。 (ご本人の同意が必要です) |
||
(約2〜3か月) | |||
4.任意後見監督人の選任 | 以降 任意後見監督人の監督の監督の下に、 任意後見人が任意後見契約内容を遂行します。 |
B)任意後見契約 | |
5.ご本人の死亡 | 死亡 | 事後処理を行い契約終了となります | |
(死後事務委任契約を 締結時) |
死後事務委任契約に基づき業務を遂行します。 業務完了後契約終了となります |
C)死後事務委任契約 |
A-1) 事務委任契約 : 契約内容に基づき、契約時からご本人の財産管理を行います
A-2) 見守り契約 : 定期的にご本人にお会いするなどし、ご本人の状態を確認します
B) 任意後見契約 : 任意後見人として、ご本人の財産管理、身上監護を行います
C) 死後事務委契約: ご本人死後の各種手続きや財産処分などを行います
通常 「(A-1又はA-2)+ (B) の契約」、又は 「(A-1又はA-2)+ (B) + (C) の契約」を行います
えがわ行政書士事務所は、
成年後見制度ご利用をお考えの皆様のお手伝いをいたします。
お気軽にお問い合わせください。
初回相談料無料で、ご自宅その他へ伺います。