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産業廃棄物収集運搬業許可(積替え・保管を含まない)の要件PRIVACY POLICY

産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)の許可を受けるためには、下記の要件が必要となります。
(大阪府手引きより)
その他の申請は、個別対応いたします。お問い合わせください。
1 どこの許可が必要か?有効期限は?
2 収集運搬の用に供する施設
3 講習会を修了していること
4 経理的基礎を有すること
5 欠格要件に外用しないこと

1 どこの許可が必要か?有効期限は?

産業廃棄物収集運搬業を行うには、管轄の都道府県又は政令市の許可を受ける必要があります。
又、「積み込み場所」及び「荷卸し場所」の管轄が分かれる場合、両方の許可が必要になります。

【例 政令市はいずれもない県とします】
A県で産業廃棄物を積み込んだ。 → B県を通過した。 → C件で荷卸しをした。
この場合、A県とC県許可が必要になりますが、B県の許可は必要ありません。

有効期限は通常5年です。

ただし、産業廃棄物業者が優良基準に適合していると認められる場合、有効期限が7年になることもあります。

2 収集運搬の用に供する施設

A_申請者が収集運搬の為に、運搬車・運搬容器等を有する必要があります。

【必要な車両等】
 ダンプトラック・吸引車等の車両・ドラム缶・フレキシブルコンテナパック等の容器など
 産業廃棄物の性状、形状、量に応じた施設(車両及び容器)が必要になります。
 また、「感染性産業廃棄物」は専用の容器密閉容器と保冷車や密閉車両が必要になります。
★認められていない車両
 ・塵芥車(パッカー車)での「がれき類」「石綿含有産業廃棄物」の運搬は認められません。
 ・「がれき類」及び「鉱さい」を「土砂等禁止」の車両で運搬することはできません。

B_収集運搬に使用する施設(運搬車・運搬用機等)は、次の基準に従う必要があります。

産業廃棄物収集運搬業の場合】
  1. 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車両、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること
【特別管理型産業廃棄物収集運搬業の場合】
  1. 特別管理型産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること
  2. 廃油、廃酸又は廃アルカリの収集又は運搬を業として行う場合、当該廃油、廃酸、廃アルカリの性状に応じて、腐食を防止するための措置を講じるなどの運搬に適する運搬施設を有すること
  3. 感染性産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合、当該感染性産業廃棄物の運搬に適する保冷車その他の運搬施設を有すること
  4. その他の特別管理型産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合は、その収集又は運搬を行おうする特別管理型産業廃棄物の種類に応じ、収集運搬に適する運搬施設を有すること

C_申請者が、継続して施設の使用の権原を有している必要があります。

  1. 車両は、自動車検査省の使用者と申請者が同じである必要があります。異なる場合は、貸借契約書又は車両の貸借等に関する証明書により使用の権原を明らかにする必要があります。
  2. 他の事業者が登録した車両は、使用できません。
  3. 収集運搬の用に供する車両の保管場所を確保しておく必要があります。
  4. 申請者と車両の運転者の間には、雇用関係が成立していることが必要です。
  5. 事業用自動車(いわゆる緑ナンバー)を貸し借りするには、事前に貨物自動車運送事業法に基づく手続きが必要になります。

    

3 講習会を修了していること

許可を受けるためには、該当者が講習会の修了証の写しが必要になります。

1.申請者が法人の場合
 代表者又は産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員若しくは業を行おうとする区域に所在する事業場の代表者
2.申請者が個人の場合
 当会社又は業を行おうとする区域に所在する事業場の代表者
講習会の詳しい内容はこちらをご確認ください。
推奨:産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規)
公益社団法人 大阪府産業廃棄物協会へ(外部サイトへ移動します)

4 経理的基礎を有すること

申請者は、産業廃棄物の収集運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経済的基礎を有することが必要です。

経済的基礎を有すると判断されるには、少なくとも債務超過の状態でないことが必要であるとされています。
これらの観点により経済的基礎の有無の判断がされますが、債務超過の状態である場合、追加資料外必要になるなど、確認が必要です。

    

5 欠格要件に外用しないこと

申請者(法人の役員(監査役・相談役・顧問含む)、株主又は出資者政令で定める使用人も対象となります。)が、次のいずれにも該当しないことが必要です。

又、許可後においても次のいずれかに該当した場合、当該許可の取り消し処分がなされます。
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号イからヘまで】
イ 第7条第5項第4号イからト(参照外部サイト)までのいずれかに該当するもの
ロ 暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力  団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの(以下この号において「暴力団員等」  という。)
ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのいづれかに該当するも  の
ニ 法人でその役員または政令で定める使用人のうちイ又はロのいづれかに該当する者のあるもの
ホ 個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいづれかに該当する者のあるもの
ヘ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
















 
  


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