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宅地建物取引業免許取得の要件PRIVACY POLICY

宅地建物取引業(以下「宅建業」)免許に必要な要件をまとめています。(大阪府手引きより)
欠格要件に該当しないこと
申請者
事務所の要件
政令使用人
専任の取引主任者

欠格要件に該当しないこと

宅建業の免許を受けようとする者が下記表の欠格要件に該当する場合、免許は受けられません。
又、申請書及び添付書類の重要事項の記載に虚偽がある若しくは重要事実の記載がかけている場合も同様です。

 「×」免許不可
区分 主たる欠格要件 申請者 役員 法定代理人 政令使用人
個人 法人
5年間免許を受けられない A 免許取得後、上場が特に重い不正不当行為または業務停止処分違反をして免許が取り消された場合 ×
B 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業などの届出を行った場合 ×
 C 禁固以上の刑に処せられた場合
(執行猶予者はその期間のみ)
×
 D 宅建業法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法(傷害・傷害助勢・暴行・凶器準備集合・脅迫・背任)、簿力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられた場合
(暴力団の構成員である場合含む)
×
E 免許の申請前5年以内に宅建業に関し不正又は著しく不当な行為をした場合  ×
その他  F 成年後見人、被保佐人、破産手続き開始の決定を受けている場合 ×
 G 宅建業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合 ×
H 事務所に専任の取引主任者を設置していない場合 ×

申請者

宅建業の免許申請は個人・法人のいづれでもできます。

法人の場合は「商業登記簿」の事業目的欄に、「宅建業を営む」旨の登記がされている必要があります。
また、申請書の商号又は名称が法律によって使用を禁止されている場合、商号又は名称変更が必要になる場合があります。

    

事務所の要件

A 宅建業に使用する事務所の範囲

  1. 本店又は支店として商業登記されたもの
  2. 継続的に業務を行うことができる施設を有し、かつ、宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人が置かれていること  

B 宅建業に使用する事務所の適格性

物理的及び社会通念上独立した業務を行うことができる機能を持つ事務所として、認識できる程度の形態を備えていることが必要です。
自宅の一室を事務所として利用する場合 → 原則、認められていません。
 ただし、下記の要件を満たす場合には、認められる場合があります。
  1. 管理規約上、事務所としての使用が認められていること
  2. 住居部分と事務所部分が区別され、独立性が保たれていること
@玄関部分から事務所へ、ほかの部屋を通らずに行ける
A生活部分と壁などで明確に区切られている
B事務所として形態が整えられ、かつ、事務所としてのみ使用している。
  3.その他消費者が出入りする事務所として安定して使用することが困難でないこと
1つの部屋を他の者と共同で利用する場合 → 原則、認められていません。
ただし、下記の要件を満たす場合には、認められる場合があります。
  1. 170cm以上の固定式のパーテーションなどで仕切られていること
  2. 他の事務所を一切通らずに該当事務所へ直接出入りできること
  3. 事務所としての形態が整えられ、かつ、事務所としてのみ使用していること

政令使用人

宅建業を営む支店、営業所などで申請者である代表取締役などが常勤していない場合、常勤の政令使用人を置く必要があります。

政令使用人とは「宅建業に係る契約を締結する権原」を有する事業者(支店長など)
申請者が常勤する事務所などには、政令使用人の設置は必要ありません。

    

専任の取引主任者

宅建業者は、事務所や案内所(宅建業法第50条第2項)等には、一定数の常勤専任取引主任者を置かなければなりません。

事務所 ・・・ 業務従事者の5人に1人以上の数
案内所等・・・ 1人以上
営業開始後にこの規定に抵触する状態になった場合は、2週間以内に補充などの措置を取らなければなりません。
















 
  


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